地域医療支援病院とは、地域の医療機関を支援し、紹介患者・救急患者の受け入れや施設・設備の共同利用、研修会の開催などを通して地域医療全体の質的向上を図り、地域における良質な医療を確保するための中核的な病院として医療法で定められた病院です。
石巻赤十字病院は平成20年(2008年)5月に地域医療支援病院の指定を受けました。
指定に伴い、当院が地域医療支援病院として地域医療全体の質的向上の一助を担うべく石巻赤十字病院登録医制度を開始しました。
地域の医療機関の先生方に当院の登録医としてご登録いただきたいと存じますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
当院は登録医からの紹介は原則受け入れる。
登録医からの紹介患者は、病状落ち着き次第紹介元登録医へ逆紹介する。
紹介のない患者も、登録医に優先的に逆紹介する。
当院の施設および医療機器等の共同利用をすることができる。
登録医相互および石巻赤十字病院職員との情報交換や共同診療を円滑に行うための組織を設ける。年1回程度の総会を開催する。
登録医からの要請に応じて、院内での研修・見学の受け入れを行う。
登録医一覧を当院紹介受付に掲示する。併せてかかりつけ医検索システムに連携医療機関として登録し、地域の方に医療機関情報を活用いただく。
疾患別の連携ネットワーク(COPD、喘息、肺がんなど)に適宜参加いただくことで医療機関同士が協働し、患者さんを双方向で支える仕組みがある。
第1条 この規程は、石巻赤十字病院が地域医療支援病院として、地域の医療機関を支援し、紹介患者・救急患者の受け入れや施設・設備の共同利用、研修会の開催などを通して地域医療全体の質的向上を図り、地域における良質な医療を確保するための機能を担うべく石巻赤十字病院登録医制度に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条 原則は石巻・登米・気仙沼医療圏で医療に従事する医師を対象とし、病院所定の申込書を以って石巻赤十字病院登録医(以下登録医という)として登録することができる。
第3条 登録医は、病院の組織に属さないが、共同診療の実施、紹介患者に関する診療録の閲覧、病院施設・医療機器の利用、病院の主催する研修会等への参加など、当院勤務医に準じて利用・参加することができる。
第4条 診療体制・診療機能の相互公開について以下の通り定める。
第5条 石巻赤十字病院内での受け入れ体制について以下の通り定める。
第6条 紹介・逆紹介について以下の通り定める。
第7条 研修会等のご案内
第8条 地域医療連携の充実と促進を図るため、医師以外の医療スタッフ間の連携も重視し、登録医からの要請に応じて、病院内での研修・見学の受け入れを行う。
第9条 登録医は当院の規程等を遵守して当院の運営に協力し、病院内で活動を行う場合は、院長の管理下に属する。
第10条 病院および医師会が不適合と判断した場合は、石巻赤十字病院地域医療支援委員会に諮り、登録を取り消すことができる。
この規程は、平成 19 年 5 月 1 日から施行する。
本規程の一部を令和 3 年 10 月 1 日改訂し、即日施行する。
第1条 この規程は、石巻赤十字病院登録医(以下、登録医という)が、登録医相互および石巻赤十字病院(以下、病院という)職員との情報交換や共同診療を円滑に行い、地域医療連携が効果的かつ安全に行われる体制を確立することを目的とする。
第2条 本会は、石巻赤十字病院の登録医を以って構成する。
第3条
第4条 幹事会の事務および登録医会の連絡調整を行うために、総合患者支援センターに本会事務局を設置し、総合患者支援センター長が掌理する。
第4条 第5条 その他必要な事項は、幹事会で協議し、石巻赤十字病院地域医療支援委員会に諮る。
附則 この規程は平成18年2月24日から施行する。
この規程の一部を平成27年4月1日改正し、即日施行する。
第4条 第1条 この規程は、石巻赤十字病院登録医(以下、登録医という)が石巻赤十字病院(以下、病院という)の施設および医療機器等の共同利用を円滑に促進することを目的とする。
第2条 本規程の共同利用に供する施設等は、下記に定める範囲とする。ただし、本規程に定めのない施設等について共同利用の要請があった場合は、院長の認める範囲とする。
第3条 本規程に定める専用病床、装置・機器、施設等の共同利用に関する申し込みについては、総合患者支援センターを窓口とし、登録医・院内関係部署との連絡調整も総合患者支援センターが担当する。
第4条 本規程に定める施設共同利用に関する登録医への周知活動は、総合患者支援センターで行う。
第5条 本規程の運用に関する庶務は、総合患者支援センターで行い、総合患者支援センター長が掌理する。
第6条 その他施設共同利用について必要な事項は、総合患者支援センターで協議し、石巻赤十字病院地域医療支援委員会に諮る。
この規程は平成18年2月24日から施行する。
この規程の一部を平成27年4月1日改正し、即日施行する。